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2021.02.18

広報部

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【本会】(国税庁から)委任者からの委任状等に係る押印の取扱いについて

「(国税庁から)委任者からの委任状等に係る押印の取扱いについて」

「令和3年度税制改正の大綱」に基づき、現在、全国の税務署窓口においては、押印見直しの対象となる税務関係書類について、押印がなくとも改めて求めない対応を実施されているところ、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出する委任者からの委任状等についても、特定個人情報の開示請求等に係る委任状(※)を除き、押印がなくとも改めて求めないこととされています。
※特定個人情報の開示請求及び申告書等閲覧サービスについては、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認するため、引き続き、委任状への押印等が必要となります。
詳しくは、 国税庁ホームページをご確認ください。

なお、これまでに掲載した押印見直し関連のTopicsは次のとおりです。
・(国税庁から)税務関係書類の押印の見直し及び経過措置について(令和3年1月8日)
・(国税庁から)相続税の書面申告の押印廃止等について(令和3年1月8日)
・税務関係書類への押印廃止に伴う注意喚起について(令和3年2月12日)

 


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