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2021.02.12

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【本会】税務関係書類への押印廃止に伴う注意喚起について

(令和3年2月12日配信)

「税務関係書類への押印廃止に伴う注意喚起について」

令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しに係る方針が示されました。この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、税制改正前であっても、税務関係書類に押印がなくとも改めて求めないこととされました(参考: 国税庁ホームページ)。
税務関係書類の押印については、税理士と関与先との間において、関与先の意思確認に活用されてきた側面もあります。税務署に提出する税務関係書類への押印が廃止されることにより、税理士と関与先との間の意思確認の不足によるトラブルが懸念されます。
そこで、本会では、それぞれの税理士事務所・税理士法人が使用することのできる「申告書に関する報告書・確認書(見本)」を作成しました。
同報告書・確認書(見本)は、会員専用ホームページ「 税理士の専門家責任」に掲載しておりますので、関与先の提出する申告書等にご活用ください。

(参 考)
・(業務対策部からのお知らせ)税務関係書類への押印廃止に伴う注意喚起について


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