「(国税庁から)令和3年4月16日以降の申告期限延長の手続について」
新型コロナウイルスの感染症の影響により、令和3年4月16日以降に個別指定による期限延長を申請する場合は、「 災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
参考:国税庁ホームページ
・国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年4月6日更新)
問1−3.簡易な方法による個別延長〔令和3年4月6日追加〕
問1−4.個別指定による延長後の申告・納付期限〔令和3年4月6日追加〕
・令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ(令和3年4月6日更新)※問46-1、46-2
・申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法(国税庁ホームページ)
・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税
・法人税及び地方法人税並びに法人の消費税
・相続税
・災害による申告、納付等の期限延長申請書(国税庁ホームページ)
2021.04.14
広報部
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【本会】(国税庁から)令和3年4月16日以降の申告期限延長の手続について