「法人に係る消費税申告期限の延長特例について」
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、消費税の確定申告の期限が1月延長されます。
この申告期限の延長は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用され、適用を受けるには、その事業年度終了の日までに届出書を提出する必要があります。
詳しくは、 国税庁パンフレット「消費税法改正のお知らせ」及び 国税庁タックスアンサー「No.6610法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について」をご参照ください。
2021.03.17
広報部
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