「(大阪国税局から)申告期限延長等に伴う税務調査の対応について」
個人・資産・法人課税関係の税務調査の実施については、原則として3月15日まで行われないことになっておりますが、申告及び納付期限等延長に伴い、4月15日(木)まで実施されないこととなり、事前通知については、原則として3月31日(水)まで行われないこととなりました。3月16日(火)以降に、既に予定されている場合や継続調査となる場合は、税務署から個別に税理士へ日程確認の連絡があります。
また、調査部所管法人に対する税務調査に係る事前通知については、従前どおり原則として3月15日(月)まで行われないことに変わりなく、3月16日(火)から4月15日(木)までの期間の新たな税務調査については、納税者及び関与税理士に、感染拡大等により対応困難となる事情がないか確認したうえで、実施されることとなりましたので、お知らせします。
(参考)
・ (大阪国税局から)申告期限延長等に伴う税務調査の対応について