「(中企庁から)緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請手続きに対する支援について」
中小企業庁では、令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金を支給することとしており、3月8日(月)からオンライン申請の受付が開始されます。
この一時支援金の給付にあたっては、誤って受給してしまうことを防ぐため、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関)による事前確認を受けることとされています。
また、税理士・税理士法人等が登録確認機関として事前確認を行うには、以下の留意事項をご確認のうえ、事前登録が必要となります。
<留意事項>
1.登録確認機関に係る情報(名称、所在地、連絡先等)は広く公表されます。
2.事前確認に係る作業の対価として、希望者へ手数料(1件につき1,000円、確認件数が30件以上の場合のみ)が支払われることとなっていますが、この手数料を受け取る場合、申請者から事前確認の報酬を得ることができません。
3.持続化給付金同様、申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触する虞があります。
4.事業継続確認のため、2年分の確定申告書が必要となることから、2020年分の確定申告を終えないと申請ができません。
つきましては、確定申告期であることも鑑み、関与先を中心とした支援にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、本会では、3月8日(月)13時より、本一時支援金の概要及び申請方法に関する研修会をビデオ配信しますので、ご視聴くださいますようお願いいたします。
(参考)
・(中企庁から)緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請手続きに対する支援について
・マルチメディア研修(会員専用ホームページ)