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2021.01.30

広報部

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【本会】(国税庁から)事業者が消費者に対して行う価格表示(総額表示)について

「(国税庁から)事業者が消費者に対して行う価格表示(総額表示)について」
 
事業者が消費者に対して行う価格表示については、消費税転嫁対策特別措置法における総額表示義務の特例により、一定の要件の下、総額表示は要しないこととされておりますが、当該措置法が3月31日限りで失効することから、令和3年4月1日より税込価格の表示(総額表示)をする必要があります。
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
 
・令和3年4月1日以降の価格表示について(リーフレット)(財務省ホームページ)
・事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方(財務省ホームページ)
・消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A(公正取引委員会ホームページ)
 
※なお、近畿税理士会のホームページからメール配信の登録をすることが可能です。
下記ホームページから登録をしていただければと存じます。

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