「(国税庁から)相続税の書面申告における押印廃止等について」
税務関係書類における押印義務の見直しに伴い、税制改正前であっても、税務関係書類に押印がなくとも改めて求めないこととされたことを受け、複数の相続人等がいる場合の申告書の作成方法が次のとおり変更されます (参考資料)。
2人以上の相続人等がいる場合に相続税の申告書へ押印をしないときの申告書第1表及び第1表(続)の記載については、(1)共同して提出する方のみを記載していただくか、(2)共同して申告書を提出しない方の氏名及び金額を斜線等で抹消する等して、申告書の提出意思の有無を明らかにしてください。
※e-Taxによる相続税の申告について、複数の相続人等の申告を税理士等がまとめて代理送信する場合には、上記のように共同して申告書を提出するか否かの明示を別途行う必要はありません。
また、令和3年1月4日から相続税の修正申告書の電子申告受付が開始されています。是非、相続税の電子申告をご利用ください。
なお、納税者に確認をしても利用者識別番号を取得しているか不明な場合は、変更等届出書を管轄の税務署に提出(e-Taxでの提出も可能)のうえ、税務署から納税者本人に郵送される「電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書」に記載される以下の通知事項を確認の上、電子申告の手続を行う必要があります。
イ 利用者識別番号がある場合
既に取得している利用者識別番号と仮の暗証番号が通知されます。
ロ 利用者識別番号がない場合
新規の利用者識別番号及び仮の暗証番号が通知されます。