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2020.12.25

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【本会】(大阪国税局から)特例猶予を受けた者への納付と他の猶予制度の周知について

「(大阪国税局から)特例猶予を受けた者への納付と他の猶予制度の周知について」

新型コロナウイルス感染症の拡大により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、一定の要件を満たすときは、原則1年以内の期間に限り、納税を猶予する特例が創設されています。
既に特例猶予を受けた納税者の方は、猶予期限内に納付する必要がありますが、この期限までに納付が困難な場合には、税務署において所定の審査を行ったうえで、他の猶予制度を適用できることがありますので、所轄の税務署(徴収部門)へ早めにご相談いただきますよう、関与先中小企業者等にご周知をお願いします。

詳細につきましては、国税庁ホームページ掲載のリーフレットをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020009-126.pdf


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