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2019.11.01

同好会

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令和元年12月10日(火)開催 第3回判例研究同好会『貸金業者に対する過払金請求権が確定した場合、過年度に訴求して課税所得を修正できるか(武富士事件)』

ご案内

第3回の判例研究同好会は、11月23日(土)に開始される立命館大学との税法ディベート大会に参加する京青税会員による判例研究です。実際に立命館大学との対戦テーマである判例について勉強を重ねてきたメンバーから詳しく解説していただきます。
判例の解釈や理解については税理士にとって必要な知識であると考えています。判例研究同好会にぜひご参加いただき、明日からの実務に活かすヒントを得る機会になればと考えております。
 皆様のご参加を心よりお待ちしております。


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