| 名 称 |
第1条 |
当支部は、近畿青年税理士連盟京都支部(略称京青税)と称する。 |
| 目 的 |
第2条 |
当支部は近畿青年税理士連盟(以下連盟という)の下部組織として、会員相互の親睦と研鑽を図りつつ、納税者の権利を護り、租税制度の改善と税理士制度の発展をはかることを目的とする。
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| 会 員 |
第3条 |
当支部は、原則として京都府に事務所または住所を有する次の会員をもって組織する。
| 1. |
正会員
(1)連盟の正会員
(2)入会した日現在で満37歳以上40歳以下の者については、入会の日以後に到来する5回目の事業年度末日までは、40歳を超えても正会員として取り扱う。 |
| 2. |
特別会員 連盟の特別会員 |
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名誉会員 |
第3条
の2 |
| 1. |
前条の会員の他に、京都支部の国際交流に特に功労があった者として幹事会が承認した者を名誉会員とすることができる。 |
| 2. |
当該会員については連盟会員としての地位は有しない。 |
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| 役 員 |
第4条 |
当支部に次の役員を置く。 |
| 役員の選任 |
| 第5条 |
| 1. |
幹事及び会計監事は正会員中より4月に選出し、支部長及び副支部長は幹事会で互選し、それぞれ定期総会において承認をうる。 |
| 2. |
特別会員及び名誉会員は選挙権及び被選挙権を有しない。 |
| 3. |
選出の方法は幹事会で定める。
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| 任 期 |
第6条 |
役員の任期は毎年定期総会終結の時から、翌年の定期総会終結の時迄とする。但し、補欠選任は前任者の残任期間とする。
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| 支部長、副支部長 |
第7条 |
| 1. |
支部長は支部を代表し、会務を統括し、幹事会の決議にもとづき会務を執行する。 |
| 2. |
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代理し、代行する。 |
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| 幹 事 |
第8条 |
幹事は幹事会の決議にもとづき会務を分掌し、これを推進する。 |
| 会計監事 |
| 第9条 |
会計監事は監査し、支部総会に報告する。 |
| 総 会 |
| 第10条 |
| 1. |
総会は正会員およぴ特別会員をもって構成する。 |
| 2. |
定期総会は支部長が原則として毎年6月にこれを招集し、支部運営に関する事項を決定する。 |
| 3. |
臨時総会は支部長が必要あるときと認めるとき、又は正会員および特別会員の十分の一以上のものが会議の目的たる事項を示して請求したときに支部長がこれを招集する。
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| 幹事会 |
| 第11条 |
幹事会は支部長がこれを招集し、会務の執行に関する事項を決定する。 |
| 決 議 |
| 第12条 |
| 1. |
総会の決議は、出席正会員および出席特別会員の過半数をもって決する。委任状はこれを認めない。但し、特別会員は役員の選任その他の人事に関する議決権を有しない。 |
| 2. |
幹事会の決議は出席幹事の過半数をもって決する。委任状はこれを認めない。 |
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| 顧間及ぴ相談役 |
| 第13条 |
当支部は幹事会の決議により、顧間及び相談役を委嘱することができる。 |
| 事業年度 |
| 第14条 |
当支部の事業年度は毎年5月1日より翌年4月30日までとする。 |
| 会 費 |
| 第15条 |
| 1. |
正会員及ぴ特別会員は、連盟規約に定める会費を連盟に納入する。また、当支部の会費として年額7,000円を納入する。但し、新規入会者については、入会した年度は支部会費を無料とするものとし、事業年度中に退会した会員については、退会後の期間に相当する支部会費は免除しない。
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| 2. |
会費の納期限は、毎期7月31日とする。 |
| 3. |
会費の納入は自動引き落し、郵便振替または銀行振込によるものとする。 |
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| 規則改正 |
| 第16条 |
本規則の改正に関する事項は、総会の決するところによる。 |
| 事務所 |
| 第18条 |
当支部の事務所は京都税理士会館内に置く。 |
| 付 則 |
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この規則は平成20年5月1日から適用する。 |